会員規約
(名称)
第1条:当会は、『和歌山イラストレーションの会』と称す。
(事務所)
第2条:当会は、事務所を、和歌山市鳴神に置く。
(目的)
第3条:当会の活動は、イラストレーター、画家など作家同士の交流、
作家活動の普及、および作品の芸術価値の向上を目指す。
また作家活動が生涯活動として行えるよう育成指導に貢献する。
(活動内容)
第4条:当会は、目的を達成するために、次の活動を行う。
1)展示会の開催
2)会のサイトを製作し、公開する。
3)SNS等で会員活動を告知する。
(会員)
第5条:当会の会員とは、上記目的及びその活動に賛同し、本規約を承認の上、
入会を申し込んだ個人のうち、当会が入会を認めた者をいう。
(入会手続)
第6条:入会受付期間を毎年4月1日~4月末日とする。
会員となるには、当会の定める申込書または、申し込みメールフォームに
登録内容を記載のうえ、当会に郵送、または電子メールによって送付し、
入会を受け付ける。
(入会費・年会費)
第7条:無料とする。
(活動費)
第8条:展示会など活動を行う際に経費が必要になる場合、その都度、
参加費を集める。
活動費は展示会ごとに清算し、明細を開示する。
残金は次回展示会などの活動費に繰り越す。
繰越金については、希望者に随時開示する。
(会計)
第9条:収支は会長が管理し、監査役に、会員1名、第三者1名をおく。
(会員更新)
第10条:毎年4月1日~31日 を会員更新月とする。
所定の方法で、会員継続の申請をする。
メール・サイトフォーム・郵送で受け付ける。
更新連絡がない場合は、退会とみなす。
(退会)
第11条:会員は所定の退会手続きを行い,任意に退会することができる。
なお、入金した活動費については、年度途中の退会においても
返金しないものとする。
2年以上活動していない場合は、会員として名乗る事は不可。
更新連絡がない場合は、退会とみなす。
(2017.4.1改正)